キッチン・バス工業会 > レンジフードの設置に関する規制
*東京都火災予防条例からの抜粋
東京都火災予防条例 第3条の2(厨房設備) 第1項 第2号
イ 排気ダクト等は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料で造ること。
ト 排気ダクトは、曲がり及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること。
富士工業株式会社
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