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中小企業等経営強化法の証明書発行手続きについて

新着情報

2023年4月17日
1.中小企業経営強化税制・経営強化法による支援制度の延長について
・中小企業経営強化税制・経営強化法による支援については、令和5年度税制改正大綱において、令和5年3月31日
までの適用期限を2年延長することになりました。(令和7年3月31日まで)
・また、先端設備等導入制度による支援については新制度となり、工業会の証明書取得は不要となりました。
※新制度の詳細につきましては中小企業庁HPでご確認ください。

2.2023年4月より工業会証明書の様式から押印欄を廃止します。
なお、押印廃止を行った他の公文書等と同様に、担当者連絡先を追記します
記載方法については中小企業庁HPでご確認ください。

経緯

・平成29年4月、中小企業等経営強化法における経営力向上計画を実施する上で必要となる「経営力向上設備等」については、それまで機械装置に限定されていましたが、サービス業を含む中小企業の一層の生産性向上を図る観点から、対象設備の種類が器具備品、工具、建物附属設備等に拡充されました。
・平成30年6月、生産性向上特別措置法が施行され、同法において、中小企業・小規模事業者等の「先端設備等導入計画」は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業・小規模事業者等が認定を受けることが可能となりました。
・令和2年5月、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う緊急経済対策の一環として、令和3年3月31日までの「生産性向上特別措置法に関する税制措置」の適用期限を2年延長することになりました。(令和5年3月31日まで)
・中小企業経営強化税制は、令和3年度税制改正大綱(令和2年12月21日閣議決定)において、令和3年3月31日までの適用期限を2年延長することになりました。(令和5年3月31日まで)
・令和3年6月、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。(適用期限は令和5年3月31日まで)

中小企業等経営強化法における経営力向上計画については、中小企業庁ウェブサイト:経営サポート「経営強化法による支援」をご参照ください。

 

中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る証明書発行手続きについて

■対象設備

キッチン・バス工業会では、制度の要件を満たす以下の対象設備に関して証明書の発行をいたします。

具体的な対象設備については各設備メーカーにお問い合わせください。

設備の種類又は細目 設備の名称
建物附属設備 キッチン

洗面

バス

 

■証明書発行申請手順

申請にあたっては、

(記載例)A類型様式1(工業会証明書・チェックリスト)(※中小企業庁による記載説明資料)

【申請用】 証明書・チェックリストとエビデンス資料との関係について(※キッチン・バス工業会専用)
をよくご確認の上、必要書類を証明書発行申請先にお送りください。

・証明書の受付け、発行は原則電子メールにて行います。申請用の証明書(様式1)はExcel 又はPDFファイルを添付
してください。
なお、非会員企業からの申請については、これまで通り郵送でも受け付けます。
・設備メーカー側の事情により押印した書類で申請いただいても構いません。

・証明書記載事項の「製造事業者等の名称」欄については、必ず設備メーカー(代理店や子会社でも可)を記載してください。
ユーザー自信が申請する場合や、メーカーでも代理店でもない第三者(単なる申請代行業者等)が申請する場合は受付できませんので
ご注意ください。
申請書の該当箇所については下記 【必須書類】の「記入例PDF」をご参照ください。

証明書とチェックリストについては、以下よりキッチン・バス工業会指定の様式をダウンロードしてください。

 

【必要書類】

・証明書   (様式1)Excel  記入例 PDF

・チェックリスト   (様式2)Excel

・エビデンス資料説明

・エビデンス資料(当該モデル)

・エビデンス資料(一代前モデル)

・返信用封筒(返送先を記載し120 円切手を貼付けたA4 用紙が入るもの)※郵送での申請時のみ

 

【証明書発行申請先】

・電子メールでの申請の場合
件名:【中企税証明書申請】会社名
メールアドレス:kitchen.bath@nifty.com
送付先:キッチン・バス工業会 中小企業経営強化法証明書 発行担当者 宛
に必要書類を添付の上申請ください。
※電子メールで申請後、必ずTELにてご連絡お願いします。
TEL:03(3436)6453

・郵送での申請の場合
〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-9 大門ビル3F
キッチン・バス工業会 「中小企業経営強化法 証明書」発行担当者 宛
電話:03(3436)6453

※書類不備があった場合や、エビデンス資料で合理的説明がなされていないと判断される場合は、証明書を発行できない場合がありますのでご注意ください。

※申請書類の到着確認は受け付けておりません。必要に応じ追跡等確認が取れる方法でご送付ください。

※申請書類の持参による受付は行っておりません。

※申請者より申請取り消しの依頼があった場合でも申請書類等は返却いたしません。

 

 

■証明書発行手数料

証明書発行に伴う手数料は以下の通りです。

証明書等一式書類をご送付時に下記の振込先口座にお振込みください。

 

【手数料】

・キッチン・バス工業会 会員     無料

・キッチン・バス工業会 非会員    3,000円(税込)/件

 

【振込先口座】

みずほ銀行 浜松町支店  普通預金口座 1623878(口座名義:キッチン・バス工業会)

 

※会員・非会員の区分は申請者のことを言い、会員の製品か否かは関係ありません。

※振込手数料は申請者にてご負担願います。

※請求書は発行いたしません。

※領収書は発行いたしません。銀行振込証をもって領収書にかえさせていただきます。

※振込が確認できない場合は証明書を発行いたしません。

※申請者より申請取り消しの依頼があった場合でも返金はいたしません。

 

■問合せ先

問合せの前にQ&Aをご確認ください。

当工業会が担当する証明書の発行手続きに関するお問い合わせは、以下へお願いします。

メールアドレス:kitchen.bath@nifty.com

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